天皇 の 国事 行為 簡単 に
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なすこ على تويتر 天皇の権能と権能行使の委任 第4条 天皇は この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ 国政に関する権能を有しない 2 天皇は 法律の定めるところにより その国事に関する行為を委任することができる Https T Co Kpbi9ch9xm
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